#はてなブックマーク #北朝鮮 #裁判
"不法行為の終了が「原告らが北朝鮮を脱出した時点」と再定義(略)請求権は消滅しない" なるほど / “「金正恩委員長、判決文を取りに来てください」 『地上の楽園』という名の誘拐に司法が下した有罪判決 | FRIDAYデジタル” (1 user) https://friday.kodansha.co.jp/article/459927